取引条件

最終更新日: 2025年12月28日

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル14F

はじめに

本取引条件(以下「本条件」)は、誠実法務(以下「当事務所」)が提供する法律サービスに関する基本的な契約条件を定めるものです。

当事務所のサービスをご利用いただく際は、本条件および個別の契約書の内容をよくお読みいただき、ご理解の上でご同意ください。本条件は法的拘束力を有する契約の一部を構成します。

第1条(利用者の義務)

当事務所のサービスをご利用いただく方(以下「利用者」)は、以下の義務を負います:

1.1 法令遵守義務

  • 日本国の法令を遵守し、合法的な目的のためにのみサービスを利用すること
  • 犯罪行為、違法行為、または不正な目的でサービスを利用しないこと
  • 第三者の権利を侵害する行為を行わないこと

1.2 情報提供義務

  • 正確かつ完全な情報を提供すること
  • 重要な事実を隠蔽または虚偽の申告をしないこと
  • 状況の変化があった場合は速やかに報告すること

1.3 協力義務

  • 必要な書類や資料を速やかに提供すること
  • 当事務所からの連絡に迅速に対応すること
  • 案件の処理に必要な協力を行うこと

1.4 料金支払義務

  • 合意された料金を期限内に支払うこと
  • 追加費用が発生する場合は承認後に支払うこと
  • 支払遅延の際は遅延損害金を支払うこと

第2条(禁止行為)

利用者は、以下の行為を行ってはなりません:

  1. 1. 反社会的勢力との関係を有する、または維持する行為
  2. 2. 当事務所の業務を妨害する行為
  3. 3. 当事務所の名誉や信用を毀損する行為
  4. 4. 当事務所の指示に従わない行為
  5. 5. 他の利用者や第三者に迷惑をかける行為
  6. 6. 秘密保持義務に違反する行為
  7. 7. その他、当事務所が不適切と判断する行為

第3条(補償義務)

利用者は、以下の場合において、当事務所に生じた損害を補償する責任を負います:

  1. 1. 利用者が本条件または個別契約に違反したことにより、当事務所に損害が生じた場合
  2. 2. 利用者が提供した情報の誤りまたは不完全性により、当事務所に損害が生じた場合
  3. 3. 利用者の行為により、第三者から当事務所に対して請求がなされた場合

補償義務には、損害賠償金、訴訟費用、弁護士費用など、合理的な費用が含まれます。

第4条(免責事項および責任制限)

4.1 免責事項

当事務所は、以下の事項について責任を負いません:

  • 利用者が提供した情報の正確性、完全性
  • 法律の変更、判例の変更により生じた結果
  • 裁判所、行政機関、その他第三者の判断や決定
  • 不可抗力(地震、火災、戦争、暴動、疫病など)により生じた損害
  • 利用者の指示に従った結果生じた損害(指示が明らかに不適切である場合を除く)

4.2 保証の否認

当事務所は、専門家として合理的な注意を払ってサービスを提供しますが、特定の結果を保証するものではありません。訴訟の勝訴、債権の全額回収、特定の許認可の取得などの結果は保証されません。

4.3 責任の制限

当事務所が賠償責任を負う場合でも、以下の制限が適用されます:

  1. 1. 賠償額は、原則として当該案件で受領した報酬額を上限とします
  2. 2. 特別損害、間接損害、逸失利益、データの損失などは賠償の対象外とします
  3. 3. 過失相殺の原則が適用されます

第5条(秘密保持)

当事務所は、弁護士法および弁護士職務基本規程に基づき、利用者から開示された情報について厳格な秘密保持義務を負います。

秘密保持の例外

以下の場合を除き、利用者の同意なく情報を開示することはありません:

  • 法令により開示が義務付けられている場合
  • 裁判所の命令による場合
  • 利用者の生命、身体、財産の保護に必要な場合
  • 業務遂行に必要な範囲で、守秘義務を負う専門家に開示する場合

第6条(契約の解除)

6.1 当事務所による解除

当事務所は、以下の場合に契約を解除できます:

  • 利用者が本条件に重大な違反をした場合
  • 利用者が料金を支払わない場合
  • 利用者が虚偽の情報を提供した場合
  • 利用者が反社会的勢力と判明した場合
  • 弁護士職務基本規程に基づき受任継続が適切でないと判断した場合

6.2 利用者による解除

利用者は、いつでも契約を解除できます。ただし、既に提供されたサービスに対する報酬および実費については支払義務が残ります。

6.3 解除の効果

契約が解除された場合でも、秘密保持義務、損害賠償義務など、性質上存続すべき条項は効力を有し続けます。

第7条(紛争解決)

7.1 協議による解決

本条件に関して疑義が生じた場合、または紛争が発生した場合は、まず当事者間で誠実に協議し、円満な解決を図るものとします。

7.2 準拠法

本条件の解釈および適用は、日本法に準拠します。

7.3 管轄裁判所

本条件に関する訴訟については、さいたま地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第8条(条件の変更)

当事務所は、法令の変更、事業環境の変化、その他の合理的な理由がある場合、本条件を変更することがあります。

変更を行う場合は、ウェブサイトでの告知その他適切な方法により、変更内容および効力発生日を事前に通知します。既に締結されている個別契約については、原則として変更前の条件が適用されます。

第9条(分離可能性)

本条件のいずれかの条項が無効または執行不能と判断された場合でも、その他の条項は引き続き完全な効力を有します。無効または執行不能とされた条項は、元の条項の意図に最も近い、有効かつ執行可能な条項に置き換えられるものとします。

第10条(権利義務の譲渡禁止)

利用者は、当事務所の事前の書面による承諾なく、本条件に基づく権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。

お問い合わせ

本条件に関するご質問は、以下よりお問い合わせください。

誠実法務

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